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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 330 . 寡婦年金 - 寡婦年金 60歳未満妻
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで支給される。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 法49条1項)
その通りである。
60歳未満の妻が寡婦年金の受給権を取得した場合においては、その妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給が開始される。なお、寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときは、消滅する。(有期年金)
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