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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 318 . 付加年金 - 付加年金 旧法
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
昭和61年4月1日前の期間に係る付加保険料済期間は、第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされるので、この期間に係る保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときには、付加年金も支給される。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 法43条)
その通りである。
旧法期間における付加年金納付済期間は、新法でも付加年金納付済期間。
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