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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 312 . 遺族基礎年金の支給停止及び失権 - 遺族基礎年金 失権事由
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
遺族基礎年金の失権事由のうち配偶者と子に共通するものは、受給権者が、死亡したとき、婚姻したとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったときである。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 法40条1項)
その通りである。
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、設問のほか、当該配偶者と生計を同じくする子のすべてが、減額改定事由に該当するに至ったときに消滅し、子の有する遺族基礎年金の受給権は、設問のほか、@離縁、A18歳年度末到達、B障害状態回復(A除く)、C20歳到達障害状態者 がある。
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