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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 310 . 遺族基礎年金の支給停止及び失権 - 遺族基礎年金 養子縁組
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法40条2項)
設問の配偶者は、子の無い配偶者である。子の無い配偶者には、遺族基礎年金は支給されない。
設問の場合、その子が直系血族又は直系姻族の養子となったときにおいては、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。しかし、その子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。(その子は、養子になることで父母を持つので、支給停止される。)
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