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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 302 . 遺族基礎年金の年金額 - 遺族基礎年金 子の加算額 胎児
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
配偶者に対する遺族基礎年金については、配偶者がその権利を取得した当時、遺族の範囲に属し、かつ、その者と生計を同じくしていなかった子が生計を同じくするに至ったときは、その至った日の属する月の翌月から当該年金額が改定される。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法37条)
遺族基礎年金に子の加算が行われるのは、遺族基礎年金の受給権取得当時、遺族基礎年金の遺族の範囲に属する子と生計を同じくしていた場合であり、事後に加算されるのは、胎児が生まれたときのみである。
遺族基礎年金の額が増額改定されるのは、胎児が生まれたときのみ。
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