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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 283 . 障害基礎年金の支給停止及び失権 - 障害基礎年金 失権
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
61歳の障害基礎年金の受給権者であって国民年金法の規定による障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した者については、障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した日の翌日に障害基礎年金の受給権は消滅する。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法35条)
2箇所誤りがある。
1つ目の誤りは、国民年金法の規定による障害等級ではなく、厚生年金保険法の規定による障害等級に該当しなくなってから3年経過 していることであり、また、2つ目は設問の者が3年経っても65歳に達していない場合は、65歳に達するまで失権しないことである。
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