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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 266 . 障害基礎年金の年金額 - 厚生労働大臣の診査 改定
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
日本年金機構は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法34条1項)
診査をするのは、厚生労働大臣。
障害基礎年金の年金額の改定に係る厚生労働大臣の診査の権限は、日本年金機構に委任されていない。
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