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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 257 . 障害基礎年金の支給要件 - 併合認定 旧法
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、従前の障害基礎年金の受給権は消滅しない。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 法31条)
その通りである。
新法同士の 障害基礎年金 + 障害基礎年金 => 併合認定 (古い障害基礎年金の受給権は消滅)。旧法の障害年金 + 新法の障害基礎年金 => 併合認定された障害基礎年金 又は 旧法の障害年金 を選択受給。
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