| トップページ |
勉強の仕方 |
| 法改正対策 |
横断対策 |
|
| 労基法 |
国年法 |
| 安衛法 |
厚年法 |
| 労災法 |
健保法 |
| 雇用法 |
| 徴収法 |
| 労一 |
社一 |
|
| WEB択一 |
WEB○× |
| WEB質問箱 |
|
| WEB入校 |
塾紹介 |
社会保険労務士試験塾Y'sは、
・気になることを質問できること
・気になる質問を解決できること
・社労士試験に受講生が受かること
を目標としています。
|
|
トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 248 . 障害基礎年金の支給要件 - 事後重症 障害厚生年金
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
初診日に厚生年金保険の被保険者で、保険料納付等の要件を満たし、3級の障害厚生年金の受給権を取得した者が、その後、障害の程度が増進し2級以上となり、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額の改定が行われたときは、当該者は障害基礎年金に係る事後重症の請求を行えば、障害基礎年金の受給権も生じる。
|
|
正解:×
|
解説:(根拠法 : 法30条)
請求不要。
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者がその後、障害の程度が増進して2級以上 => 障害厚生年金の改定が行われたときに、障害基礎年金の請求があったものとみなされる。
|
前の問題 次の問題
|
|