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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 244 . 障害基礎年金の支給要件 - 60歳以上65歳未満 国内居住 被保険者であった者
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合であっても、障害認定日が65歳を超えている場合には、障害基礎年金は支給されない。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法30条1項)
設問の者には、障害基礎年金は支給される。
被保険者であった者の特例:被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害等級に該当する者には、障害認定日が65歳を超えていても障害基礎年金は支給される。
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