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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 235 . 老齢基礎年金の支給繰上げ及び支給繰下げ - 繰下げ申出 66歳以後
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
66歳に達した日後に他の年金給付の受給権者となった者が、他の年金給付を支給すべき事由が生じた日以後は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることはできない。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法28条2項)
設問の場合であっても老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることができる。
なお、66歳に達した日後70歳に達する日前に他の年金給付(付加年金を除く。以下同じ。)の受給権者となった者が、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をしたときは、他の年金給付を支給すべき事由が生じた日において、支給繰下げの申出があったものとみなされる。
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