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           >>    231 .   老齢基礎年金の支給繰上げ及び支給繰下げ - 繰上げ請求 事後重症


以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい
 (正解・解説は画面下部に表示されています)

繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、65歳に達する者であっても、国民年金法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金の支給を請求することはできない。





正解:○
解説:(根拠法 : 法附則9条)
その通りである。


繰上げ請求 => 65歳に達した者とみなす。 65歳に達した者 => 事後重症による障害基礎年金の請求できない。




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