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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 201 . 振替加算 - 支給要件
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、65歳に到達して老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢基礎年金の額に、224,700円に改定率を乗じて得た額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算する特例が設けられている。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 法附則14条1項)
その通りである。
振替加算の支給要件。「振替加算」は誰にでもつくものではありません。一定の条件をクリアした方にだけに加算されます。条件1 65歳になられた方。条件2 生年月日が大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた方。条件3 配偶者に加給年金額が加算されていた。条件4 振替加算を受け取る御自身が20年以上厚生年金に加入していない。
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