| トップページ |
勉強の仕方 |
| 法改正対策 |
横断対策 |
|
| 労基法 |
国年法 |
| 安衛法 |
厚年法 |
| 労災法 |
健保法 |
| 雇用法 |
| 徴収法 |
| 労一 |
社一 |
|
| WEB択一 |
WEB○× |
| WEB質問箱 |
|
| WEB入校 |
塾紹介 |
社会保険労務士試験塾Y'sは、
・気になることを質問できること
・気になる質問を解決できること
・社労士試験に受講生が受かること
を目標としています。
|
|
トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 192 . 合算対象期間 - 旧船員保険による脱退手当金
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
昭和61年3月31日までに旧船員保険法による脱退手当金を受けた者が、昭和61年4月1日の施行日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎になった期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。
|
|
正解:○
|
解説:(根拠法 : 法附則8条5項)
その通りである。
旧船員保険法による脱退手当金の支給を受けた場合におけるその計算の基礎となった期間は、厚生年金保険の被保険者であった期間とはみなされないが、設問の期間については、合算対象期間として受給資格期間に参入される。
|
前の問題 次の問題
|
|