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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 190 . 合算対象期間 - 退職年金 減額退職年金
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
昭和6年4月2日以後に生まれた者の昭和36年4月1日から昭和61年3月31までの期間で、各共済組合の組合員であった期間のうち、昭和61年3月31日の時点で既に共済組合が支給している退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となっている組合員期間は、合算対象期間とされる。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 法附則8条5項)
その通りである。
「昭和6年4月2日以後に生まれた者」とは、この規定が昭和61年3月31日において55歳未満である受給権者に対して適用されるからである。当該規定は、共済組合の組合員であった期間のうち退職年金等の計算の基礎となった期間については、退職年金等と老齢基礎年金の二重支給を避ける観点から合算対象期間とし、保険料納付済期間としないこととしたものである。
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