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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 185 . 合算対象期間 - 第3号被保険者
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
被用者年金制度加入者の配偶者が、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金に加入しなかった期間は、合算対象期間とされる。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 法附則8条5項)
その通りである。
旧法時代の被用者年金制度加入者の配偶者は、国民年金の任意加入の対象者であったが、任意加入しなかった者については、合算対象期間として受給資格期間に参入される。
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