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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 168 . 老齢基礎年金 - 誕生日による受給資格期間の短縮
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
昭和15年4月1日以前に生まれた者は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が21年から24年あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたものとして取り扱われる。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法附則12条)
昭和15年4月1日ではなく、昭和5年4月1日であれば設問は成り立つ。
覚え方:誕生日をその年度の4月2日に変換 => 昭和5年1月1日生まれ → 昭和4年4月2日 : 誕生年に関する受給資格期間短縮処置は 20年を足す => 昭和4年 +20年 → 24年。 但し 期間短縮は21年が限界。
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