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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 162 . 滞納に関する措置 - 特例基準割合 前年11月30日 3ヶ月
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
特例基準割合とは、各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法15条1項1号の規定により定められる商業手形の基準割合率に年4%の割合を合算した割合のことである。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 日本銀行法15条1項)
その通りである。
特例基準割合 が関係するのは、各法において延滞金の計算の際のみ。 また、特例基準割合が適用されるか判断する期間は各法において原則 本来の納期限の翌日から3ヶ月に限られる。 例外は 徴収法であり、徴収法に限り、本来の納期限の翌日から2ヶ月に限り、特例基準割合が適用されうる。
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