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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 145 . 保険料の免除 - 学生納付特例 時限措置
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
平成17年4月から平成37年3月までの20年間に関して、30歳未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付を猶予することができる。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法90条3項)
若年者納付猶予制度は平成37年6月までの時限措置。
学生納付特例 => 時限措置ではない。若年者納付猶予 => 平成37年6月までの時限措置。
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