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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 116 . 保険料 - 学生納付特例事務法人
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する事務及び保険料の納付に関する事務をすることができる。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法109条)
保険料の納付に関する事務はできない。
学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例申請をすることはできるが、保険料の納付に関する事務をすることはできない。
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