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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 107 . 保険料 - 保険料前納 期間
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として行うものであるが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 法93条)
その通りである。
例えば、12月に第1号被保険者資格を取得したものは、年度末の3月までの4か月分を前納することができる ということである。
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