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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 105 . 保険料 - 保険料滞納者 保険料納付事務
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
厚生労働大臣に対し、保険料の納付事務を行う旨の申出をした市町村(特別区を含む。)は、保険料を滞納している者であって市町村から国民健康保険法第9条第10項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、または受けようとしている被保険者の委託を受けて、保険料の納付事務を行うことができる。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 法92条)
その通りである。
設問の市町村の他、次の@又はAの者も、被保険者(@の者にあっては国民年金基金の加入者に限る。)の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下、「納付事務」という。)を行うことができる。@国民年金基金 又は 国民年金基金連合会、A納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの
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