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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 101 . 保険料 - 納期限 休日
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。ただし、国税徴収の例により、翌月末日が、日曜日や国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は土曜日等の国税通則法施行令に定める日に当たるときは、その前日を期限とする。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法91条)
期限が休日等にかかった時は、その翌日に繰り延ばされる。
ほとんどの法律で、期限が祝日になる場合は、その翌日に延長される。
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