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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 096 . 保険料 - 特例任意加入被保険者 付加保険料
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付する者となることができる。同様に、65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付する者となることができる。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法附則5条)
特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付できない。通常の任意加入被保険者と比較して覚えておこう。
特例による任意加入被保険者 => 付加保険料納付 できない。
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