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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 079 . 届出 - 死亡 戸籍法
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
住民基本台帳法の規定により本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡について、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、国民年金法の規定による死亡の届出は要しない。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 法105条4項)
その通りである。
受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、所定の届出を、当該事実があった日から14日以内に、日本年金機構に提出することによって死亡の届出を行わなければならないが、設問のように、戸籍法の規定による死亡届出義務者が死亡の日から7日以内に届出した場合は、国民年金法による届出は不要となる。
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