| トップページ |
勉強の仕方 |
| 法改正対策 |
横断対策 |
|
| 労基法 |
国年法 |
| 安衛法 |
厚年法 |
| 労災法 |
健保法 |
| 雇用法 |
| 徴収法 |
| 労一 |
社一 |
|
| WEB択一 |
WEB○× |
| WEB質問箱 |
|
| WEB入校 |
塾紹介 |
社会保険労務士試験塾Y'sは、
・気になることを質問できること
・気になる質問を解決できること
・社労士試験に受講生が受かること
を目標としています。
|
|
トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 073 . 届出 - 第3号被保険者 届出遅滞 平成17年4月1日前
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
平成17年4月1日前の第3号被保険者の未届期間について、届出をすることにより、当該届出が行われた日以後当該届出に係る期間を保険料納付済期間に算入することができる。
|
|
正解:○
|
解説:(根拠法 : 法附則21条)
その通りである。
平成17年4月1日前の未届期間については、やむを得ない事由の有無にかかわらず、厚生労働大臣に届け出ることにより、保険料納付済期間に算入される。
|
前の問題 次の問題
|
|