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           >>    050 .   任意脱退 - 任意脱退 承認申請 遡及


以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい
 (正解・解説は画面下部に表示されています)

過去に一度も被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合に、被保険者の資格を取得した日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間が25年に満たない者は、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。





正解:○
解説:(根拠法 : 法10条1項)
その通りである。


任意脱退の承認申請することができるのは、被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となった場合において、60歳に達する日の属する月の前月までの期間と、その者が被保険者期間を有する者である場合におけるその被保険者期間を合算した期間が25年に満たない 場合である。なお、設問の者は、原則として厚生労働大臣の承認を受けた日の翌日に被保険者の資格を喪失するが、当該承認の申請が、その者が被保険者の資格を取得した日から起算して3月以内になされたものであれば、その者は、さかのぼって被保険者とならなかったものとみなされる。




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