| トップページ |
勉強の仕方 |
| 法改正対策 |
横断対策 |
|
| 労基法 |
国年法 |
| 安衛法 |
厚年法 |
| 労災法 |
健保法 |
| 雇用法 |
| 徴収法 |
| 労一 |
社一 |
|
| WEB択一 |
WEB○× |
| WEB質問箱 |
|
| WEB入校 |
塾紹介 |
社会保険労務士試験塾Y'sは、
・気になることを質問できること
・気になる質問を解決できること
・社労士試験に受講生が受かること
を目標としています。
|
|
トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 044 . 任意加入被保険者 - 任意加入被保険者 資格喪失
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
第1号被保険者である者が被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合、その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について、国民年金法の規定により前納しているとき、その該当するに至った日において、任意加入被保険者の申出をしたものとみなす。
|
|
正解:○
|
解説:(根拠法 : 法附則5条)
その通りである。子の問題は要注意である。被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至ったことにより第1号被保険者の資格を喪失した者のみを対象としている。したがって、保険料を前納している第1号被保険者が60歳に達したこと又は日本国内に住所を有しなくなったことにより、その資格を喪失した場合には、任意加入被保険者の申出をしたものとはみなされない。
老齢給付等を受給できる前納している第1号被保険者 => 「例外的に」任意加入被保険者の申出をしたものとみなす。
|
前の問題 次の問題
|
|