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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 031 . 任意加入被保険者 - 任意加入要件
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
昭和29年5月2日生まれの女性が、大学を22歳で卒業後就職し厚生年金保険の被保険者であった女性が、26歳で退職と同時に厚生年金保険の被保険者である会社員と結婚し被扶養配偶者となった。その後国民年金には未加入、昭和61年4月から第3号被保険者となり現在(昭和25年5月3日とする)に至る。この者は60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給が介されるため、60歳以降国民年金の任意加入の申出をしても任意加入被保険者になることはできない。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法附則5条)
60歳以上65歳未満の者は、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を有する場合であっても、他の要件を満たしている場合は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の任意加入被保険者となることができる。
設問の者は、@1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有する、A昭和29年4月2日以降生まれのため、定額部分が支給されない、ので、任意加入被保険者となれる。
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