| トップページ |
勉強の仕方 |
| 法改正対策 |
横断対策 |
|
| 労基法 |
国年法 |
| 安衛法 |
厚年法 |
| 労災法 |
健保法 |
| 雇用法 |
| 徴収法 |
| 労一 |
社一 |
|
| WEB択一 |
WEB○× |
| WEB質問箱 |
|
| WEB入校 |
塾紹介 |
社会保険労務士試験塾Y'sは、
・気になることを質問できること
・気になる質問を解決できること
・社労士試験に受講生が受かること
を目標としています。
|
|
トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 005 . 強制加入被保険者 - 在職老齢年金受給者 配偶者
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達した際、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のその者の妻は、夫が引き続きその勤務先に雇用される限り、第3号被保険者となる。
|
|
正解:×
|
解説:(根拠法 : 法7条1項)
設問の妻は、第1号被保険者となる。
「在職老齢年金の受給権者が65歳に達した」ということは、第2号被保険者の資格を喪失するということである。第3号被保険者の定義は、20歳以上60歳未満であり、被用者年金各法の被保険者により生計を維持される配偶者であることなので、夫が被用者年金各法の被保険者でなくなったため、妻は第3号被保険者となりえない。
|
前の問題 次の問題
|
|